行政事務監査及び調査
道議会は条例を制定・改正又は廃止する自治立法権と予算案を審議・確定し、予算が適正に執行されたことを確認する自治行政権を行使し、行政事務の監査及び調査活動を通じて執行部の行政執行に対する統制機能を行使する。
また、道民が提出した請願を処理し、そのほかの法令や条例により与えられた権限に属する事項を処理する。
また、道民が提出した請願を処理し、そのほかの法令や条例により与えられた権限に属する事項を処理する。
行政事務監査及び調査
議会は執行機関に対して、毎年第2次定例会の期間中、14日の範囲内で行政事務監査を実施し、在籍議員の3分の1以上の発議がある場合は本会議の議決を経て、道の行政事務のうち特定の事案について調査することができる。行政調査及び監査を正確にするために必要なときは、現地確認をしたり、書類の提出を求めることができ、知事(教育監)または関係公務員やその事務に関係する者出席させて証人として宣誓した後、証言、又は参考人として意見陳述を要求することができる。知事(教育監)、または関係公務員は、議会やその委員会に出席し、行政事務の処理状況を報告したり、意見を陳述し、質問に応答することができる。
行政事務監査及び調査の流れ
- 準備段階
- 監査時期決定
- 行政事務の監査計画書の作成
- 監査対象機関の本会議の承認
- 監査計画書の承認
- 監査計画書の送達(資料要件の一覧など)
- 道及び執行機関資料要求の目録収集・配付(議員)
- 実施段階
- 行政事務の監査の実施(常任委員会)
- 監査室時の宣言と挨拶
- 報告及び質疑・回答
- 監査結果の批評及び監査終了宣言
- 行政事務の監査の実施(常任委員会)
- 結果の処理段階
- 行政事務監査結果報告書の作成・提出
- 常任委別議長に提出
- 行政事務の監査の本会議採択
- 施政及び処理の要件など
- 行政事務の監査是正と処理要件移送
- 道及びその機関
- 施政及び処理結果報告
- 道及びその機関が議会に報告
- 施政及び処理結果委員会の通知
- 行政事務監査結果報告書の作成・提出